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2024.11.27更新

マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月1日をもって健康保険証の発行は廃止され、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することが出来ない状況にある方は、保険者が発行する「資格確認書」で医療機関を受診することが出来ます。

協会けんぽでは12月2日以降、資格取得届・被扶養者異動届に「資格確認書発行要否」欄が設けられ、資格確認書が必要な場合は「□発行が必要」にチェックをいれることで資格確認書が発行されることになってます。

 

この資格確認書ですが、例えばマイナ保険証を保有しているものの持ち歩きに不安がある等の理由で発行できるのか気になるところです。厚生労働省保険局保険課より協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡によると、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできない、とされているようです。

 

なお、資格確認書の交付対象者は以下の方とされています。

<申請によらず交付される方>

・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を
  お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)

 

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

 

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.10.23更新

令和6年秋から、特定フリーランス(特定受託事業者)も、労災保険に特別加入できるようになります。

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。

【特別加入の対象となる事業】

●フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。

●「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング等)、役務の提供(通訳等) を委託することをいいます。

●つまり、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象となります。

●さらに、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。

 【労災保険料率】

   3/1000

【特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方】

下記の業種は、今回の特定フリーランス事業の対象ではありません。

該当する特別加入団体を通じて加入してください。

〇個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
〇特定農作業従事者
〇建設業の一人親方等 〇指定農業機械作業従事者
〇漁船による自営漁業者 〇国・地方等が実施する訓練従事者
〇林業の一人親方等 〇家内労働者等
〇医薬品の配置販売業者 〇労働組合等の一人専従役員
〇再生資源取扱業者 〇介護作業従事者
〇船員法第1条規定の船員 〇家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
〇柔道整復師 〇芸能関係作業従事者
〇創業支援等措置に基づく高年齢者 〇アニメーション制作作業従事者
〇あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 〇ITフリーランス〇歯科技工士

 

詳細は下記をご参考下さい。

フリーランスの皆様へ

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.09.26更新

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、その額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。労働者、使用者双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金で契約した場合でも法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

 

5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

 

最低賃金を下回ることのないよう賃金額の確認をしましょう。

 

地域別最低賃金の全国一覧

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.08.26更新

2025 年1月1日より以下の手続について、
電子申請が原則義務化されます。

◼労働者死傷病報告
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告

 義務化されるもの以外にも...

• 足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届
(労働安全衛生法第88条に基づく届出)
• 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告
• 特定元方事業者の事業開始報告
など多くの届出等が電子申請可能です。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.06.23更新

 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための改正が行われました。

今回は育児・介護休業法に関わる改正をピックアップしました。

 

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けます。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付けます。

 ※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

 


② 所定外労働の制限(残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大します。


③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。


④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。


⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けます。



 

2.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

 


① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付けます。

 


② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けます。

 


③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。

 

 

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。

 

 

 

 

令和7年4月1日(ただし、1①及び⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)が施行日となります。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.05.22更新

◆産休中の社会保険料免除

「産前休業の開始月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで」が免除期間です。

 

・予定日より出産が早まった場合

出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出後、予定日より出産が早まった場合は、実際の出産日の6週間前よりも前から休業していれば、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することで産前休業の開始日も早まります。

※産前休業期間中の給与が有給・無給は問われません。

 

・予定日より出産が遅れた場合

遅れた場合は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することで予定日から実際の出産日までの期間も含めて免除の対象となります。

 

 ◆育休中の社会保険料免除

「育児休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで」が免除期間です。開始日と終了日が同じ月の場合は終了日が末日、または、14日以上取得の場合に免除されます。

※育休中に就業日があるときはその日は除外となりますが、土日祝日等の会社の休日は期間に含まれます。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2023.09.15更新

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、現在以下の職種で募集をしております。

 

社会保険労務士補助業務 1名(パート※無期転換、正社員登用制度あり)

 

ご応募お待ちしております!!

  

なお、下記ページに募集要項が載っていますのでご確認ください!!

募集要項

 

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2023.07.27更新

 


社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
代表  乾 由美


弊社使用システム(社労夢)におけるシステム障害に関するご報告(調査結果のご報告)

 

このたびは、弊社が手続業務に一部使用しているシステム(株式会社エムケイシステム製「社労夢」)のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたことに伴い、対象となるクライアント様には多大なご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

 

本件につきまして、株式会社エムケイシステムより調査結果の報告が公表されましたので、状況のご報告をさせていただきます。

 以下、一部抜粋して掲載しております。

外部専門機関による本事案に関するフォレンジック調査(※)が完了し、報告書を受領しましたので、当該調査結果及び再発防止に向けた取り組みにつきましてご報告申し上げます。
当社システムは現時点でほぼ復旧しており、現時点まで本事案に関わる情報流出は確認されておりません。

なお、当社はマイナンバーについては高度な暗号化処理を施しており、今回の流出の恐れがある情報範囲には含まれておりません。

お客様はじめ関係各位の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

※フォレンジック調査とは、デジタル機器の記憶装置から証拠となるデータを抽出し、サーバや通信機器などに蓄積されたログ等の証跡情報から発生事象を明らかにする手段や技術のことをいいます。

 

 報告書全文については、以下よりご確認いただけます。

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97180/813d570f/5138/4bc7/a113/f4837598df38/140120230719524126.pdf

 

なお、本件につきまして何か不明な点等ございましたら、下記【個人情報に関する個人の方(本人)のお問い合わせ先(株式会社エムケイシステムが設置しています)】にお問い合せください。

 

【個人情報に関する個人の方(本人)のお問い合わせ先】
エムケイシステム個人情報お問い合わせ窓口
・電話番号(フリーダイヤル)0120-351-733
・受付時間:7月19日(水)~10月31日(火)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
※お電話が混み合いつながりにくくなる可能性がございます。お電話がつながらない場合は、誠に申し訳ございませんが、時間をおいておかけ直しいただけますようお願い申し上げます。


以上

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2023.06.09更新

2023年6月9日


社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
代表  乾 由美


弊社使用システム(社労夢)におけるシステム障害に関するご報告

このたび、弊社が手続業務に一部使用しているシステム(株式会社エムケイシステム製「社労夢」)のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたことに伴い、本日時点におきましてもシステム全般が使用できない状況となっております。対象となるクライアント様には多大なご迷惑をおかけして申し訳ありません。

 

本件につきましては、エムケイシステム社内に対策本部を設置のうえ、原因の特定、被害情報の確認、情報流出の有無などの調査を行っている状況とのことです。弊社としましても、エムケイシステムからの報告があり次第、逐次クライアント様にも状況のご報告をさせていただく所存です。

 

ただ、システムの復旧、および被害の全容の把握をするには今しばらく時間を要する見込みとのことですので、弊社では、代替システムでの申請及びe-govでの申請に切替えることで、申請が滞らないよう作業を進めております。社労夢を利用して申請中の手続につきましては、再申請又は再交付申請の対応を検討しております。

 

対象となるクライアントの皆様におかれましてはご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2021.04.07更新

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、以下の職種について募集しておりましたが、終了いたしました。

社会保険労務士業務(契約社員)

社会保険労務士補助業務 (パート)

 

たくさんの方よりご応募いただきありがとうございました。

また募集をする際にはお知らせいたします!

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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