マイナ保険証を使わない場合の受診方法「資格確認書」について
2024.11.27更新
マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月1日をもって健康保険証の発行は廃止され、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することが出来ない状況にある方は、保険者が発行する「資格確認書」で医療機関を受診することが出来ます。
協会けんぽでは12月2日以降、資格取得届・被扶養者異動届に「資格確認書発行要否」欄が設けられ、資格確認書が必要な場合は「□発行が必要」にチェックをいれることで資格確認書が発行されることになってます。
この資格確認書ですが、例えばマイナ保険証を保有しているものの持ち歩きに不安がある等の理由で発行できるのか気になるところです。厚生労働省保険局保険課より協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡によると、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできない、とされているようです。
なお、資格確認書の交付対象者は以下の方とされています。
<申請によらず交付される方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を
お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
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